ガンツ不動産の無料査定

1無料査定を依頼する

不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。

以下のフォームよりお問合せください。
お電話でも受け付けております(092-663-5229)

専門スタッフにて情報を拝見した後、ご連絡さし上げます。

不動産売却の御相談
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2媒介契約を締結します

売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。 *特に費用はかかりません。

3売却スタート

経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。 売主様と十分な協議の上、売却方法を決定し実行いたします。 また、即買取が必要な場合は、相場にて再度金額のご提示をさせて頂き、了承いただければ、最短3週間以内の買取・決済(支払い)が可能です。

不動産売却の御相談
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4売却・決済

司法書士立会いの上、売却決済金の受け取りを行っていただきます。
*媒介契約時に申し出いただければ、仲介手数料は決済金より支払いも可能です。

売却決済に至るまでは当社では、基本として売主に費用の請求はございません。実費費用が発生する場合は事前に了承の基決済時にお支払い頂きます。


※ローン残がある、ローンの支払いが不安、現在ローンの支払いが遅れている方もご相談下さい。
売主様の立場に立ちローン会社との交渉も行っていきます。
秘密厳守で対応しております、早めの相談が対策効果大です。

売却しなくて済む場合もあります、ご相談下さい。

税金•諸費用等について

不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。

1所得税、住民税

1. 所得税、住民税

今の住まいを売った結果、売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得とは「売却金額-取得費(購入価格+諸費用-減価償却費)-譲渡費用」で算出されます。
自分の住まいの譲渡所得に対する課税の特例には、以下の3つがあります。また売却損が出た場合は別の特約があります。なお、特例を受けるには確定申告をする必要があります。

(1) 3,000万円特別控除

現在の住まい(譲渡資産)を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3,000万円まで課税の免除を受けることができます。なお、この特例の適用を受けると「住宅ローン控除」「特定の居住用財産の買換え特例」は使えなくなります。この特例の適用を受けるには、次のような要件(概要)を満たす必要があります。

譲渡所得に対する課税の特例

  • 居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡すること
  • 直系血族など特別の関係にある者への譲渡でないこと
  • 売却の前年、前々年にこの制度の適用を受けていないこと

(2) 居住用財産の譲渡の低率課税(軽減税率)

所有期間が10年を超えていると3,000万円の特別控除だけでなく、居住用財産の譲渡の低率(分離)課税の適用も受けることができます。この場合は、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分と6,000万円超の部分とに分けたうえで、6,000万円以下の部分に対して所得税・住民税が軽減税率により算出されます。

(3) 特定の居住用財産の買換え特例

現在の住まい(譲渡資産)を売却し、新しい住まい(買換資産)に買換えた場合に、買換え資産の価格が譲渡資産の譲渡価格以上の場合、譲渡所得がなかったものとされ所得税はかかりません。譲渡資産の譲渡価格が買換え資産の価格より大きかった場合は、その差額分について譲渡があったとみなされ所得税が課せられます。この特例の適用を受けるには、次のような要件(概要)を満たす必要があります。

特定の居住用財産の買換え特例

  • 所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡すること
  • 譲渡価格が2億円以下であること
  • 本人がその建物に通算して10年以上居住していること
  • 直系血族など特別の関係にある者への譲渡でないこと
  • 買換えた建物の居住用部分の面積が50㎡以上240㎡以下であること
 
不動産売却の御相談

2仲介手数料

仲介手数料は媒介契約をした不動産屋に支払う手数料です。

3その他諸費用

その他には、登記の抹消登録費(約1万~5万程度)*売却価格により変動有、売買契約時印紙代です。

かんたん概算査定依頼

お家が今いくらなのか? 今売ったら住宅ローンはどうなるのか? 今の生活スタイルに合わなくなったから買い替えたいけどできるのか? など聞いてみたいけど、後で営業されても嫌だ。 そういう方に必見です。
査定結果の報告以外にご連絡することはございません。 下記の項目にお応えいただければ概算の売却金額をお教えいたします。

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