H29.10.1より本格運用されます。
IT重説とは?
●宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもの。
●パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要。
●「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。
●賃貸契約に関する取引に限定
●すべての宅地建物取引業者・宅地建物取引士についてIT重説の実施が可能(事前登録は不要)
IT重説のメリット
IT重説で求められるIT環境
Q&A
Q.どこの不動産業者でもIT重説は可能なのか?
A.宅建業者自らのIT環境や案件の特性を踏まえて、宅建業者はIT重説の実施の可否について判断をすることができます。また、オーナー等の同意の取得やお客様のIT環境の確認ができない場合には、お客様が求めていてもIT重説は実施できません。
Q.IT重説は、必要な機器がそろっていれば、実施場所の制限はありませんか。
A.実施場所の制約はありませんが、視界不良となる場所や周囲の雑音が入るような場所は避けるべきだと考えられます。
Q.IT重説の際スマートフォンを使いたいですが問題はありますか。
A.スマートフォンでも特に問題はありません。ただし、スマートフォンの場合には、説明の相手方の画面が小さいため、取引士証や取引士の顔が十分な精度で表示できているかを確認してください。また、説明に際して図面等の提示がある場合には、画面の小さいスマートフォンでは説明に不向きなケースもあります。 なお、スマートフォンを利用する場合には、携帯電話の回線を利用することが多いと考えられます。携帯電話の回線状況により、画像や音声が途切れる等のトラブルが生じえますのでご注意ください。
掲載情報は国土交通省ホームページより引用。詳しい内容、お問い合わせは国土交通省ホームページへ→★