印紙税 | 契約の際に貼る印紙。2018年3月31日までの売買契約は軽減される。契約書の記載金額に応じて1万円~2万円程度。 |
登録免許税 | 所有権などの登記にかかる。登記簿上の床面積50㎡以上なら軽減される。価格や登記の種類により数万円~20万円程度 |
不動産取得税 | 取得後にかかる。床面積(共用部分の持分面積を含む)50㎡以上で減額される。減額によりゼロになる場合も多い。 |
固定資産税 |
毎年かかる。床面積(共用部分の持ち分面積を含む)50㎡以上で建物分が新築から5年間半額に。 年に数万円~20万円程度 |
都市計画税 |
固定資産税と同様に入居後毎年かかる。一律の減税措置はなく、自治体により税率が異なる。 年に数万円~10万円程度 |
年末ローン残高の1%相当額が10年間、所得税から差し引かれる。控除の対象となる残高の上限は4,000万円で、控除額は10年間で最大400万円。所得税から控除しきれない額は住民税からも一定額まで控除可能。
※認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、上限は5,000万円、最大500万円控除。
利用の条件 ●利用できる期限・・・・2021年12月31日の入居まで ●利用できる主な条件・・・・①所得金額が3,000万円以下 ②住宅ローンの返済期間が10年以上 ③登記簿上の床面積が50㎡以上 ●必要な手続き・・・・入居の翌年の3月15日までに税務署で確定申告 |
2019年3月31日までに住宅取得にかかる契約を結び、そのための資金を親や祖父母からもらう場合は「最大700万円(一定基準を満たす住宅は1,200万円)」まで、非課税になる。
消費税率 | 契約時期 | 非課税枠 |
8% |
2016年1月1日~ 2019年3月31日 |
700万円(一般住宅) 1,200万円(一定基準を満たす住宅) |
※一定基準を満たす住宅とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅
20歳以上の子、または孫が祖父母から贈与を受ける場合、2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税で精算できるもの。2019年6月末までの住宅資金贈与なら、親または祖父母の年齢制限がない。
■住宅取得資金の非課税特例を受ける為の主な条件 ①60歳以上の親または祖父母から20以上の子(孫)への贈与であること。 ②制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母、祖父母ごとにでき、届け出ると相続時まで継続して適用される。 ③制度を利用した年以降は、その親または祖父母からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない。 |
土地や、建物の所有者に毎年かかる固定資産税と都市計画税。下の要件を満たせば2分の1に減額される。減額される期間はマンションなど3階建て以上の耐火・準耐火住宅は当初5年間(認定優良住宅は7年間)、それ以外は当初3年間(同5年間)。
■減額要件 ●床面積(マンションは共用部分の按分床面積を含む)が50㎡以上280㎡以下 ●店舗併用住宅の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上 ●2018年3月31日までに新築された住宅 |
不動産を取得したときにかかる不動産取得税。一定条件を満たす場合、都道府県税事務所に申告すれば課税標準額から1,200万円まで控除される(認定長期優良住宅は1,300万円まで、中古住宅は1997年4月1日以降建築の場合、控除額1,200万円まで)。
■不動産取得税(建物)の軽減措置例 課税標準額1,250万円の新築住宅の場合 (1,250万円【課税標準額】-1,200万円【控除額】)×3%【税率】=1.5万円 |
自宅が購入時より値下がりし、売ったときに損失が出た場合、売った年の所得と損失を相殺できる制度。損失が大きく相殺しきれない場合、さらに翌年以降の所得から最長3年間繰り越して相殺できる。売った年の所得税の確定申告が必要。
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